所有者不明の土地を少しでも減らす目的で、令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。 具体的には以下の内容です。 (1)相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。 (2)遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。 いずれについても、正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。 相続手続きをいつかしなければ・・・と手をつけていなかった方は結構いらっしゃいます。 時間が経っても手続きは可能である場合が多いです。 また、生前に相続対策しておくことも大事です。こちらのページをご一読ください。 まずはお気軽にお問い合わせください。 【関連ページ】 東京法務局 相続登記が義務化されます(令和6年4月1日制度開始) https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000275.html 法務省 相続登記の申請義務化に関するQ&A https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00565.html
相続登記が義務化されるのを知っていますか?