相続登記が義務化されるのを知っていますか?
所有者不明の土地を少しでも減らす目的で、令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。
具体的には以下の内容です。
(1)相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
(2)遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
いずれについても、正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。
相続手続きをいつかしなければ・・・と手をつけていなかった方は結構いらっしゃいます。
時間が経っても手続きは可能である場合が多いです。
また、生前に相続対策しておくことも大事です。こちらのページをご一読ください。
まずはお気軽にお問い合わせください。
【関連ページ】
東京法務局 相続登記が義務化されます(令和6年4月1日制度開始)
https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000275.html
法務省 相続登記の申請義務化に関するQ&A
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00565.html