戸籍法が改正されました

令和6年3月1日に戸籍法が改正され、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになりました。

また、本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認することができるようになり、戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要となりました。

現時点では「請求できる人」「請求に必要なもの」に制限があり、注意事項など幾つかありますが、手続きとしては以前よりも便利になり、これからも改善される予定となっています。

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戸籍法改正について詳しくは法務省のページをご参照ください。

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