昨今はテレビでもWebでも終活、遺言、遺贈、信託、といった言葉が飛び交っています。様々なサービスを展開している民間企業もあるようですが、こういったサービスをご利用になっている方は、ご自身の利用しているサービスは法的効力があるのかどうか確認をしていますか?
特に遺言書は形式が決められていますが、「自分で書いたからもう大丈夫」と思っている方が多い印象です。
自筆で遺言書を書かれた方は、そのせっかく書いた遺言書が、後々の手続きで無効になってしまわないか注意が必要です。
政府広報オンラインでは、遺言書の種類、メリット、デメリットについて詳しく書かれていますので、ぜひ一度ご覧になってください。
遺言者は最終的に自分以外の人間が見て、手続きをするものです。遺言内容が無効にならないためにも、行政書士などの専門家にお気軽にご相談ください。
