相続手続き/遺言書作成

「相続手続き」

と聞くと、

亡くなった後に手続きをするものだと思っていませんか?

遺産相続手続きは、家族や親族が亡くなった後に相続手続きに着手するのが一般的です。
ですが、亡くなった時は葬儀などやることも多く、時間も費用もかかる相続て続きについてはついつい後回しになってしまいます。
ですが、生前にもある程度準備しておくことが出来るのです。
生前に準備しておくことで、亡くなった後の家族の負担が大幅に軽減され、揉める原因を事前にカバーすることにもなります。

相続登記は、2024年4月1日から義務化され、不動産の所有者に相続があったときは、相続により不動産の所有権を取得した子どもは「相続の開始及び所有権を取得したことを知った日から3年以内」に不動産の名義変更登記をしなければなりません。

当事務所では、亡くなられた後の迅速な相続手続きに対応すると共に生前の相続対策業務についても対応させていただいております。

相続手続きの基本的な流れ

死後7日以内にすること

  • 死亡届提出
  • 火葬許可証提出

死後14日以内にすること

  • 健康保険証/介護保険証の返却・資格喪失手続き
  • 年金受給権者死亡届の提出(国民年金は死亡日から14日以内、厚生年金は死亡日から10日以内)

死後3ヶ月以内にすること

  • 遺言書調査
  • 相続人調査
  • 財産調査
  • 遺産分割協議および遺産分割協議書の作成
  • 上記を踏まえた上で遺産の「限定承認」もしくは「相続放棄」

死後4ヶ月以内にすること

  • 準確定申告

死後10ヶ月以内にすること

  • 遺産分割協議書に基づいて、不動産、動産(車や美術品など)、預貯金の名義変更、解約    (2024年4月1日以降は3年以内に相続登記が必要)
  • 相続税申告

死後1年以内にすること

  • 遺留分の請求
上記のように、亡くなられてから1年以内にしなければならないことは山ほどあり、内容によって、市町村役場、銀行、勤め先など様々な場所と連絡を取り合わなければなりません。

特に、

「相続人調査」  「財産調査」  「遺産分割協議および遺産分割協議書の作成」

に関しては、実際に調べてみないとわからないこともあり、引っ越しを何回かされた方の場合は書類の取り寄せ先も多岐に渡り、遠方である可能性も出て来て、死後手続きにおいて最も時間がかかる業務となっています。
また、逆算して考えると、遺産の「限定承認」や「相続放棄」をする場合は特に急がなければならないことになります。
よくよく調べてみたら負債があった!なんてこともあり得ます。

ですが、この、「相続人調査」「財産調査」の手続きは”生前に”しておくことが出来ます!

とは言え、書類の取得方法は簡単とは言えませんし、自分が取得した書類で全部揃っているかという確認も難しいでしょう。

そこで、是非、行政書士にご依頼ください。
相続手続きに関する各業務報酬料は以下となっております。
戸籍収集(相続人2名まで。以降1名追加につき¥10,000加算)¥30,000円〜 
法定相続情報一覧図作成
および法定相続情報証明制度の利用申出手続き
¥20,000円〜 
相続財産調査および財産目録作成¥30,000円〜 
遺産分割協議書作成(相続分譲渡を含む)¥50,000円〜 
金融機関解約手続き(1件あたり)¥20,000円〜 
詳細はご面談させていただき、御見積書にてご提示させていただきます。
初回ご相談は無料です。

遺言書

これまでご説明してきた相続手続きとあわせて”生前に”お手続き出来るのが、

「遺言書を残すこと」

です。
遺言書は、自分が死んだ後、財産を親族にどのように配分して渡したいかなど、自分の意向を残すことが出来る大事な手段です。
生前に遺産分割協議をしておいて遺産分割協議書を作成しても法的効力はありません。生前に出来る最も法律的効果の高いものは遺言書になります。

遺言書には、公証役場で公証人のもとで作成する最も効力の強い「公正証書遺言」と、法務局で預かってもらう「自筆証書遺言」があります。
当事務所では公正証書遺言書の文章案作成〜公証役場での手続き(場合によってはご自宅での手続きも可能)をご依頼いただけます。
自筆証書遺言の場合は自書
にて作成するので一見簡単そうに聞こえますが、記載内容、形式など、様々な決まりがありますので行政書士に作成サポートを依頼することをお勧めします。当事務所でもサポート致しますのでお気軽にご相談ください。

生前に”遺言書を残しておくことで、ご自身が亡くなった後のご親族の負担が大幅に軽減されるケースが多くありますし、親族の中でどのように配分してもらいたいかを主張できる手段です。
また、お子様の居ないご夫婦、未婚などでお一人の方、同姓のカップルで正式な籍に入っていない方など、昨今の様々な家庭環境の中で、遺言書は
自分や配偶者の財産を今後どのようにして欲しいかを表明する手段
としても重要な位置付けになっています。
公的な機関に寄付する、〇〇という団体に寄付したい、などその内容も様々です。

遺言書には記載すべき内容、形式、など様々な決まりがあります。
是非当事務所へご相談ください。
業務報酬量は以下となっております。
公正証書遺言書文案作成                ¥70,000円〜
自筆証書遺言作成サポート ¥50,000円
※最終的な書類は公正証書は公証人が、自筆証書遺言はご本人の自書にて作成していただきます
※公正証書遺言の場合は、上記の他に公証役場での手数料、立会証人一人分の費用が必要となります
※公証役場に出向くのが難しい状況の場合、ご自宅での対応も可能です。別途出張費用がかかります

詳細はご面談させていただき、御見積書にてご提示させていただきます。
初回ご相談は無料ですのでまずはご相談ください。

※上記記載料金は全て税抜き料金です
※手続きに関してかかる実費(印紙代、証紙代、証人費用等)は別途御見積書にてご提示します
※登記が必要な場合は提携司法書士が、税務申告が必要な場合は提携税理士が手続きを行います
 ので別途費用が発生します。その場合、御見積書にて詳細をご提示致します
※遠方への交通費、宿泊費等実費が発生する場合は別途実費をご負担いただきます
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